配偶者特別控除と配偶者控除の違いとは? 2018年からの変更点、50万円、201万円の壁……
配偶者特別控除と配偶者控除の違いとは? 2018年からの変更点、50万円、201万円の壁……
「○○万円の壁」という言葉を聞いた事のある人は多いだろう。従来は「103万円の壁」という言葉が使われ、最近では「150万円の壁」や「201万円の壁」という言葉が多く叫ばれるようになった。これらは配偶者特別控除に関連して語られる用語であり、2018年からの制度改正に注目が集まっている。配偶者特別控除とは一体どのような制度なのだろうか。制度の内容を正確に理解すれば、「○○万円の壁」という言葉の理解もより深まるだろう。
配偶者控除と配偶者特別控除
所得税法では、所得の少ない配偶者がいる場合、その収入に応じた所得控除が認められている。それが配偶者控除や配偶者特別控除と呼ばれる制度である。配偶者の年間所得が38万円以下の場合には配偶者控除が、38万円超123万円以下の場合には配偶者特別控除が適用される事となる。
このように、配偶者控除と配偶者特別控除は配偶者の所得に応じてどちらが適用されるかが決定される。配偶者特別控除は配偶者控除が受けられない場合に適用されると説明されるが、このような理由によるのである。
配偶者控除とは?
配偶者特別控除の前に、まずは配偶者控除について説明をしよう。配偶者控除とは、配偶者の年間所得が38万円以下の場合に適用される所得税法上の所得控除である。その適用には配偶者が次の4つの要件を満たしている事が必要である。
(1) 民法上の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。(2) 納税者と生計を一にしていること。(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ここで注目されるのは(3)である。配偶者が給与所得者であれば、38万円に給与所得控除分の65万円を足した年間給与収入103万円までが配偶者控除の対象となる。103万円を超過すると、配偶者控除の対象から外れるだけでなく、配偶者本人も所得税の納税が必要となる。これが「103万円の壁」である。
配偶者控除の所得控除額は配偶者の年齢が70歳未満の場合で38万円、70歳以上の場合で48万円と定められていた。2018年からは制度改正が行われ、納税者本人の所得によって、控除額は次のように変化する事となった。
控除を受ける人の合計所得金額……控除額/配偶者が70歳以上の場合の控除額900万円以下……38万円/48万円900万円超950万円以下……26万円/32万円950万円超1000万円以下……13万円/16万円
納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、従来と変わらない控除が受けられるものの、900万円を超えると段階的に控除額が減少していく事となり、1,000万円を超える場合は控除が受けられないようになっている。合計所得金額が900万円を超える人は実質増税となっている為、注意したい。
配偶者特別控除とは?
次に本題である配偶者特別控除について説明していこう。配偶者控除は配偶者の所得が年間38万円(給与収入のみの場合は年間給与収入103万円以下)の場合に適用される制度であった。配偶者の所得がこれを超える場合に税負担が急増する事を避ける緩和措置として設けられているのが、配偶者特別控除である。配偶者の所得が38万円を超える場合でも、123万円迄は段階的に所得控除が設けられている。
配偶者特別控除の対象となる配偶者は、次の5つの要件を満たしている必要がある。
(1) 民法上の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)。(2) 控除を受ける人と生計を一にしていること。(3) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。(4) 他の人の扶養親族となっていないこと。(5) 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
基本的な要件は配偶者控除における場合と同じである。配偶者特別控除は配偶者控除の基準となる38万円の所得を超えるが、123万円以下に収まる配偶者が対象となる。
配偶者特別控除の控除額は?
では、配偶者特別控除の控除額はどのようになっているのだろうか。配偶者の所得と納税者本人の所得に応じて、控除額は細かく定められている。納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合の控除額を記載しよう。
配偶者の合計所得金額……控除額38万円超85万円以下……38万円85万円超90万円以下……36万円90万円超95万円以下31万円95万円超100万円以下……26万円100万円超105万円以下……21万円105万円超110万円以下……16万円110万円超115万円以下……11万円115万円超120万円以下……6万円120万円超123万円以下……3万円
このように控除額は段階的に減少していき、123万円を超える場合に配偶者特別控除が適用されなくなる。配偶者控除と同様、納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の場合には、それぞれ控除額が減少した別のテーブルが適用される。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除が受けられない点も同様だ。また、配偶者特別控除には、配偶者の年齢による控除額の変化はない事にも注意したい。
2018年から大きく変わった配偶者特別控除
これまで行ってきた配偶者特別控除の説明であるが、これらは2018年から変更された新制度についてのものである。実は配偶者特別控除は今年から大きく変更されており、以前の制度が頭にある人は、その変更点についても理解をしておきたい。
最も大きな改正点は、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が大きく引き上げられた事である。従来の制度では、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得は76万円未満であったが、2018年より123万円に引き上げられている。配偶者特別控除の対象となる配偶者の範囲が広がり、対象となる層には減税効果が期待される。
もう一つの改正点は、配偶者控除と同様に、配偶者特別控除にも納税者本人の合計所得金額に応じて段階的に控除額が変化する仕組みが採用された事である。納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の場合には、それぞれ控除額が縮小されたテーブルが適用されるようになる。世帯の状況にもよるが、対象となる層の中には実質増税となる世帯もあろう。
配偶者特別控除の変更で「○○万円の壁」も変わる
今年から大きく変更された配偶者特別控除であるが、それに伴い、巷で議論される「○○万円の壁」にも変化が見られる。
従来は給与所得配偶者の配偶者控除適用を分ける「103万円の壁」に加え、配偶者特別控除の適用範囲となる給与所得配偶者の合計所得である76万円に因み、給与所得控除65万円を加味した給与収入141万円を表す「141万円の壁」が議論されていた。配偶者特別控除の変更に伴い、新たに「150万円の壁」、「201万円の壁」が叫ばれるようになっている。
まず、「150万円の壁」であるが、これは配偶者特別控除の上限となる38万円の所得控除が受けられる境目を表している。納税者の年間合計所得が900万円以下、配偶者が給与所得のみの場合、配偶者の年間所得が85万円以下であれば、上限となる38万円の所得控除が受けられる。給与収入に直すと、85万円に給与所得控除の65万円を足した150万円となる。これが「150万円の壁」である。
配偶者の給与収入が103万円を超え、配偶者控除の適用外となる場合でも、給与収入150万円迄は配偶者控除と同額の所得控除を受ける事が可能である。年間給与収入が103万円を超えた場合、配偶者本人の所得税が発生する点には注意が必要であるが、配偶者の収入の目安として注目される。
もう一つ、「201万円の壁」という言葉も制度改正によって誕生した。これは配偶者特別控除の適用範囲となる配偶者の所得上限123万円に因んでいる。給与収入が201万円である場合、その給与所得控除は78万3,000円、給与所得は122万7,000円となる。つまり、給与収入201万円が配偶者特別控除の適用を分ける壁となるのである。従来の「141万円の壁」が「201万円の壁」に変更された事となる。
「○○万円の壁」は配偶者の給与収入と納税負担を考える際に重要な役割を果たしている。配偶者特別控除の変更によって、新たに登場した壁を理解しておく必要があろう。
所得税法以外の「○○万円の壁」にも注意
配偶者特別控除の変更に伴って登場した「150万円の壁」、「201万円の壁」は配偶者の働き方を考える上での目安となる。ただ、現実には、所得税法上のこれらの壁だけでなく、他の壁も意識する必要がある。
代表的なものは「106万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれる社会保険上の壁である。配偶者の年間収入が106万円以上となる場合で、従業員数501人以上の企業に勤務している事等、一定の条件を満たせば、社会保険の加入義務が生じる事となる。また、配偶者の年間収入が130万円以上となる場合には、社会保険上の扶養から外れる事となる。これらの壁により社会保険料負担が発生する為、所得税法上の壁と併せて考える必要がある。
他にも、一般的に住民税の課税有無を分ける「100万円の壁」や、勤務先によって設けられる家族手当の支給対象を分ける壁も存在する。配偶者の働き方はこれら様々な壁を総合的に考慮した上で判断される必要がある。
配偶者特別控除の理解なくして「○○万円の壁」は理解できない
配偶者特別控除は2018年の改正により、適用対象となる配偶者の範囲が拡大された。女性の社会進出を阻んできた壁を引き上げる動きである。一方で社会保険における壁は、加入対象者の拡大を念頭に、更なる引き下げが議論されている。どちらの動きも大義名分はあるものの、配偶者の働き方を考えるという意味では足並みがそろっていないように見受けられる。
配偶者の働き方を考える上で、「○○万円の壁」を意識する事は、当たり前のように行われている。それぞれの壁の意味や違いを正しく理解した上で、検討を行いたい。配偶者特別控除はその中でも特に重要と言えるだろう。(ZUU online編集部)
Source: 株式投資