事業承継としての株式譲渡契約書作成のポイント

事業承継としての株式譲渡契約書作成のポイント

事業承継のためのM&Aの手法としては、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割などがあります。今回は、中小企業のM&Aとして最も一般的な手法である株式譲渡を取り上げ、株式譲渡契約書作成のポイントについて解説します。

株式譲渡の目的

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(写真=PIXTA)

株式譲渡契約書で必ず定めなければならない事項として、株式譲渡の目的があります。譲渡する株式の数と種類を特定します。譲渡対象株式の株主が複数いる場合は、株主の氏名、住所、株式の数、株式の種類を一覧にするとよいでしょう。

増資や減資などを決める議決権の過半数を確保するためには総株式の2/3以上が必要なため、事業承継を目的として株式を譲渡する場合は、株式譲受人に総株式の2/3以上の株式を譲渡しなければ中小企業を安定的に経営することができません。

株式譲渡代金

株式譲渡代金も、株式譲渡契約書で必ず定めなければならない事項です。株式譲渡代金をめぐって紛争になる場合もあるため、支払金額または支払金額の決定方法、支払条件、支払時期、支払方法を明確に定める必要があります。

株式譲渡の際には、契約締結日とは別に決済日を定めるのが通常です。契約締結後、決済日までに支払条件が満たされれば取引成立、支払条件が満たされなければ取引不成立または決済日を延期することになります。

株式譲渡代金やその支払条件は後述するデューデリジェンスの結果を受けた交渉で決まります。M&Aで一番重要なのがデューデリジェンスです。

役員退職・役員変更

事業承継としての株式譲渡契約書では、定めることが多い事項として役員退職・役員変更があります。現在の役員が退職する場合と現在の役員が退職しない場合があります。株式譲受人が役員を指定するためには会社の株式の過半数を有している必要があります。

  1. 現在の役員が退職する場合
    一例ですが、株式譲渡代金の決済日までに現在の役員全員から辞任届を提出させ、決済と同時に株主総会を開催し、株式譲受人が指定する役員が就任することがあります。

  2. 現在の役員が退職しない場合
    株式譲渡代金の決済と同時に株式譲受人が指定する役員が代表権のある役員に就任し、代表権のない役員が残って会社の経営にあたることもあります。

株式譲渡人の表明保証

株式譲渡人の表明保証は、株式譲受人のリスクヘッジのための事項です。具体的には、次の1~7などを株式譲渡人に表明保証してもらうことが多いです。

  1. 財務諸表の記載に誤りがないこと。
  2. 財務諸表記載の負債以外の負債がないこと。
  3. 株式に担保などの負担が設定されていないこと。
  4. 損害賠償請求を受けていないこと及び受けるおそれがないこと。
  5. 税務申告が適正になされ、公租公課が適正に納付されていること。
  6. 会社所有不動産の記載に誤りがないこと。
  7. 会社所有不動産に担保などの負担が設定されていないこと。
    (中小企業庁、「事業引継ぎガイドライン~M&A等を活用した事業承継の手続き~」より)

上記1~7などと異なる事実があった場合には、株式譲渡にかかる代金の減額、株式譲渡の契約解除または損害賠償をすることなどを定めておきます。

事業承継としての株式譲渡の場合、株式譲渡契約書の締結前に会社を精査して、上記1~7などと異なる事実がないかをチェックします。これをデューデリジェンスといいます。しかし、デューデリジェンスで会社の問題点をすべて調べ上げることは不可能なので、株式譲渡人の表明保証は重要です。

株式譲受人の保証

株式譲受人の保証は、株式譲渡人のリスクヘッジのための事項です。例えば、株式譲受人が法令や社内手続に違反して事業承継契約を締結または履行した場合、契約が無効または取消しになるおそれがあります。そのような事実があった場合には、損害賠償をすることなどを定めておきます。

協力義務・協議事項・管轄裁判所

株式譲渡契約書に限らず、どのような契約書にもある一般的な事項です。

  1. 協力義務
    お互い契約の締結に向けて協力することを定めます。株式譲渡においては、株式譲受人から株式譲渡人に対し、説明を求めたときに協力することなどを定めます。

  2. 協議事項
    契約書にないことは協議して決めることを定めます。前述したようにデューデリジェンスで会社の問題点を調べ上げることは不可能なので協議事項を定めます。

  3. 管轄裁判所
    紛争が発生した場合の管轄裁判所を定めます。一般的には株式譲渡人または株式譲受人の住所を管轄する裁判所となります。

事業承継の株式譲渡契約書は会社の売買契約と捉える!

事業承継としての株式譲渡契約書は、会社の売買契約と考え、株式譲渡人を売主、株式譲受人を買主と考えるとわかりやすいです。会社の売買は、買主にとって目に見えない買い物なので、どんな問題点があるか分からなければ、とうてい買うことができません。

売主としては、買主希望者のデューデリジェンスを受ける前に会社の強みを磨き上げ、弱みを改善する必要があります。事業承継を検討する際には必ず専門家に相談することが大切です。お近くの金融機関で専門家を紹介している場合もありますので、行ってみてはいかがでしょうか。(提供:企業オーナーonline

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Source: 株式投資
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