以前届いた「マイナンバーカード申請書」はまだ使える?カードの簡単な申請方法

以前届いた「マイナンバーカード申請書」はまだ使える?カードの簡単な申請方法

日本に住民票がある人なら誰でも申請すれば「マイナンバーカード」を入手できる。このカードがあれば、コンビニで住民票が受け取れるなど、公的書類の取得が簡単になる。申請方法はいくつかあるが、転居後は転居前の申請書やQRコードが使えない場合もあるので注意が必要だ。

マイナンバーのメリット

マイナンバー,本人確認,通知カード
(画像=PIXTA)

マイナンバーは日本に住民票があるすべての人に与えられた12桁の番号だ。一人ひとりがこの番号で識別される。行政の窓口は、社会保険や税、市区町村などさまざまに分かれているが、これらの窓口間でマイナンバーが共有されていれば、個人についての情報を窓口の方で照会できる。このため、個人があちこちの窓口で必要書類を準備するなどの手間が省ける。

顔写真とICチップの付いた「マイナンバーカード」があると、さらに公的手続が便利になる。例えば、このカードで、住民票や印鑑登録証明書などをコンビニで取得することができる。

政府は「マイナポータル」というオンラインサービスを推し進めている。マイナポータルでは、子育て関係の情報収集や登録がワンストップで行える。そのほか、その人個人に必要なお知らせが自動的に配信される

将来的には年金などの支払い状況の確認、引越し時の各種手続きもオンラインでできるように活用場面が広がる予定だが、このサイトにログインするためにマイナンバーカードが必要となる。

また、マイナンバーカードは、基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別)が記載された顔写真付きの公的な証明書なので、自動車免許証やパスポートなどのように身分証明書として使える。これらを持っていない人や、車に乗らないのに身分証明書として運転免許証を保有し続けている人にとっては便利だろう。

「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」の違い

2015年秋、日本に住民票がある全ての人にマイナンバーを通知するための「通知カード」が配布された。簡易書留で届けられたので必ず手元にあるはずだ。

しかし、この通知カードは「マイナンバーカード」ではない。マイナンバーを知るだけなら、通知カードのマイナンバーを見れば事は足りる。ただし、この紙製の通知カード自体でオンラインのサービスが受けられるわけではない。

コンビニで住民票等を受け取ったり、自分のパソコンやスマートフォンでオンラインサービスを受けたりするには、通知カード以外に顔写真とICチップのついた「マイナンバーカード」を申請する必要がある。

総務省の調査によると、マイナンバーカードの交付状況は10%程度だという。つまり、約9割が通知カードだけを保有している状況だ。その通知カードの下にマイナンバーカードの「申請書」がついているが、ほとんど利用されていないことになる。

政府によるマイナンバーカードの普及に向けた説明

マイナンバー制度に対して、「個人情報が一元管理されるのではないか」と心配する声がある。しかし、個人情報はこれまでどおり各行政機関で管理され、特定機関で一元管理されるわけではない。行政機関同士のデータのやり取りはマイナンバーとは別の符号を用いて行われる。

また、「マイナンバーカードのICチップに重大な個人情報が含まれており、取得してしまうと管理や紛失時の手間が負担なのではないか」と心配な人もいるかもしれない。しかし、マイナンバーカードのICチップそのものにはプライバシー性の高い情報は含まれない。紛失した場合は、自分で紛失に気付けば365日24時間受け付けているコールセンターで一時停止の措置を取ればよい。紛失に気付かなくても、顔写真付きであるうえ、利用時には暗証番号を用いるので悪用はされにくい。

申請するのがおっくうだと感じる人もいるだろう。これについても、申請がしやすいよう、「申請書を郵送する」以外の申請方法も用意されている。「スマートフォンによる申請」「自宅パソコンからの申請」「街中の証明写真機からの申請」だ。全国的にはこの4つの申請方法が用意されているが、自治体によってはさらに簡便に申請できる取り組みをしているところもある。

ところで、2015年に配布された通知カードや申請書の送付用封筒をそのままにしておくと、申請で使えない場合がある。転居すると古い住所での申請書やQRコードは使えなくなるし、封筒には差出有効期限があるからだ。

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードを申請するには、顔写真と「住所」「氏名」「生年月日」や「申請日」などの情報が必要だ。

写真については、「正面」「無帽」「無背景」のものを用意しよう。申請時と顔が違わないよう最近6カ月のものを用意する。郵送するならサイズは「縦4.5センチ×横3.5センチ」で、裏に氏名と生年月日を記入する。

●郵送で申請

通知カードから申請書をミシン目で切り取り、表側に電話番号を記入する。住所と氏名は印字されており、そのまま使う。印字された住所から引越しなどで移転した場合は、この申請書は使えないので、移転先の市区町村の指示に従う。

裏面には顔写真を貼り、申請日と氏名を記入する。電子証明書の希望の有無を聞かれるが、電子証明書はコンビニでの住民票などの交付サービスやマイナポートへのログインに必要だ。希望しない理由が特にないなら、そのまま空欄にしておく。

2015年に配布された申請用の封筒の差出有効期間は、2017年10月4日までとなっている。ただし、2019年5月31日まで期間が延長されたので、それまでは切手を貼らずに郵送できる。もし封筒自体を紛失しても「マイナンバーカード総合サイト」の「郵便による申請方法」のページから封筒の材料データをダウンロードできる。

●スマートフォンで申請

まず、スマートフォンで顔写真を撮影する。申請書に記載されているQRコードを読み取り、申請用Webサイトにアクセスし、メールアドレスを登録する。このアドレスに改めて申請者用Webサイトが通知されるので、画面の指示にしたがって入力する。

2015年に通知カードが届いた後に引越しをしていると、このQRコードも使えなくなる。この場合、引越し後の市町村の指示にしたがって申請することになる。

●街中の証明写真機から申請

駅やショッピングセンターなどのの証明用写真機から申請できる。対応している証明写真機には、マイナンバーカードのキャラクターの「ウサギの絵」が描かれていることが多い。「マイナちゃん」といい、数字の「1」を手にしていて片耳が折れている。

タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、申請書のQRコードをバーコードリーダにかざす。あとは画面の案内にしたがって必要な情報を入力をする。

これも、2015年以降に転居した場合には、そのQRコードは使えない。この場合も、移転先の市町村の指示に従って申請する。

●自宅のパソコンから申請

デジタルカメラなどで申請用の顔写真を用意する。そして申請用Webサイトにメールアドレスを登録し、そのアドレスに改めて通知された申請者用Webサイトで申請を行う。

2015年以降に引越しをした場合は2015年の申請書は使えない

前述の通り、2015年に通知カードを受け取った人の約9割は、マイナンバーカードを申請していない。通知カードだけを保有した状態で引越して住所を移転すると、2015年に受け取った申請書で「郵送での申請」はできないし、QRコードを使った「スマートフォンからの申請」や「街中の証明写真機からの申請」もできない。

引越しをしたら、14日以内に市町村に移転届を出すことが義務付けられている。その時に「通知カード」を持っていくと、移転先の市町村が裏面に新しい住所を記載する。通知カードとしてはそれで有効となる。

引越した後でマイナンバーカードを申請するには、転居先の市町村の窓口で受け取った交付申請書を用いる。転居先の市町村で渡された交付申請書に「申請書ID(23桁の数字)」があれば、それをスマートフォンかパソコンに直接入力することで申請ができる。

市区町村によっては23ケタのIDがない「交付申請書」を配布するところがある。この場合は、それを用いて郵送で申請する。この手書き用交付申請書は、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードすることもできる。

自治体によってはより簡便な申請方法を設けている場合もある

マイナンバーカードについての事務は市町村が担っており、対応にばらつきがある。ただし、その市町村独自の取組みを利用することで、より簡単に申請が済ませられる場合もある。

マイナンバーカードの申請手続きを受け付けてくれる市町村がある。庁舎の窓口で申請書類を書き、同時に写真を職員に撮影してもらうだけで申請手続きが終わるのだ。このような自治体に引越した場合は、窓口での各種手続きと同時にマイナンバーカードの申請をすると楽だろう。

さらに、このような窓口を役場の庁舎外に設ける自治体もある。大型ショッピングセンターや税の申告会場に受付窓口が開設される場合があるのだ。また、学業に忙しい学生のために、専門学校や大学でも受付窓口を開設する試みもある。

このようなサービスを利用すると、受け取りに出向く手間が省ける場合もある。申請時に本人確認書類と通知カードを市区町村の職員に提示しているので、受け取り時に市区町村の窓口に出向かなくても「本人限定受取郵便」で郵送してもらえることもあるからだ。郵便での受け取りが不都合なら、役所での受け取りを選択できる自治体もある。

自治体により、そのような取り組みを行っているかどうか、その窓口は常設なのか臨時なのか、そして細かい手続きが異なる。事前に自治体のサイトで調べるか電話で問い合わせておくとよいだろう。

マイナンバーカードの受け取り

マイナンバーカードの受け取りは基本的には指定された場所に出向くことになる。申請を行うと、交付場所などを知らせる「交付通知書」がハガキで自宅に届く。その交付通知書に記載された期限までに、通知カードや本人確認書類(運転免許証やパスポート)など必要なものを持って交付窓口に受け取りに行く。

マイナンバーカードの交付を受けるときには、暗証番号を設定する。「署名用の電子証明書」「利用者証明用の電子証明書」「住民基本台帳事務用アプリ」「券面事項入力補助用アプリ」のそれぞれについて暗証番号の設定が必要だ。最初の「署名用の電子証明書」用は「英数字6文字以上16文字以下」でなくてはならず、長くて複雑なものを考えておく必要がある。ただ、残りの3種類については数字4桁で、同じもので構わない。

自治体独自の取り組みで申請をした場合、本人限定受取郵便で受け取ることができることもある。本人限定受取郵便では、郵便局が求める本人確認書類を提示する必要がある。窓口での受け取りを選択できる自治体もある。各種暗証番号は申請時に市区町村に伝えることになることが多い。自治体によって事務手続きが異なるので、その自治体での手続きの流れを確認しておこう。

マイナンバーについては、2015年に通知を受けてそのままの人も多いだろう。課税関係などマイナンバーを記入する場面は増えたが、それも通知カードの番号を記入すれば事足りる。

ただし、今後政府が本格的にマイナポータルなどの行政のオンライン化を推進するのであれば、いずれマイナンバーカードの取得が必要になる。今でもコンビニで住民票等を取得するには、マイナンバーカードが必要だ。2015年に送られた申請書はその時点の住所・氏名で交付されているので、古くなるとそのままでは使えなくなるので注意が必要だ。これらをふまえて、様々な申請方法の中から最も都合の良いものを選ぶのがよいだろう。(ZUU online編集部)


Source: 株式投資
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