なぜオペレーティング・リースに節税効果があるのか、その理由を知る
なぜオペレーティング・リースに節税効果があるのか、その理由を知る
オペレーティング・リースは、法人の節税に活用されているスキームの一つです。飛行機や船舶、コンテナなどに対して投資家からお金を集めて投資を行い、投資成果に応じて分配金を配分します。他の節税商品と比較しても、短い期間で節税することができるため、需要があると言われています。どのような効果があるのでしょうか。
日本型オペレーティング・リースとは
日本型オペレーティング・リース(JOL)は、匿名組合契約を活用して出資額を小口化し、投資家からの出資や金融機関の融資で借り主が航空機や船舶、コンテナなどを購入するもの。投資の成果を投資家に配分します。
匿名組合ではリース会社が設立したSPC(特別目的会社)などが「営業者」となって対象資産を購入し管理するため、「匿名組合員」となる投資家は資産の所有者にはなりません。匿名組合が事業を展開して生じた損益だけが投資家に配分されることになります。
SPCでは航空機など大型の資産を購入し、航空会社などにリースします。航空会社からは毎期一定のリース料を受け取るほか、リース期間終了時には航空機を売却することにより売却収入が発生します。
一方で、航空機に対する投資額が減価償却費として毎期の費用になるとともに、航空機の維持・管理にかかる経費なども費用として計上されます。これらの収益や費用が匿名組合事業の損益となります。
オペレーティング・リースに対する課税
匿名組合の「営業者」はSPCであるものの、組合事業から分配された損益は匿名の組合員である法人投資家の決算に取り込むことが可能です。
オペレーティング・リースが節税商品として活用される理由は、出資を行った当初に多額の損失を計上することができるためです。「今期は利益が多く出て、法人税が多額に発生しそうだ」という場合、オペレーティング・リースに取り組むことで利益と損失を相殺することができるのです。
匿名組合員からの出資割合は投資額全体の20~30%にることが多く、残りは金融機関からの借入金が占めるのが一般的です。このようにレバレッジを利かせて資産を購入できることに加え、組合員には前半で多くの減価償却費が発生する償却方法(定率法)が適用されます。出資した当初の1、2年で投資額のほとんどを費用化することが可能となります。
つまり、SPCに入ってくるリース料は一般的に毎期定額であるのに対して、当初に多額の減価償却費が発生することで、リース期間の前半では赤字、後半では黒字になることがあらかじめスケジューリングされているというわけです。
気になるオペレーティング・リースの節税にはコツ
リース期間全体で見ると、前半で赤字を出して、後半で黒字となるため、節税というよりは法人税などの課税を繰り延べている意味合いで捉えた方がいいでしょう。そのため、匿名組合の損益を加えた法人の決算を見ると、当初は利益を相殺できるものの、後半では利益が通常より大きくなることには注意しなければなりません。
特に、リース期間終了時に航空機などの資産を売却した場合、売却価額が減価償却後の帳簿価額を上回る部分は売却益となることが考えられます。このような売却益には法人税が課されるため、多額の法人税が発生しないように対策をする必要があります。
対策としては、例えば、資産売却年度に合わせてオーナー社長に対する役員退職金を支給することにより、資産売却益と退職金費用を相殺させるなどの方法が考えられます。また、リース契約終了に合わせて別の節税商品を購入するという方法もあるでしょう。
オペレーティング・リースの効果的な活用を
日本型オペレーティング・リースは、投資家が匿名組合の損益を自社決算に取り込めるという性質を利用しつつ、リース資産の借り手(航空会社など)が資産計上するファイナンス・リース取引に該当しないよう巧みに組成された商品です。
こうした商品の特性をよく理解した上で、リース期間の後半で予期せぬ課税所得が発生しないように適切なタックス・プランニングを行う必要があります。商品を取り扱う金融商品取引業者、税理士などの税務専門家と十分に協議することが活用のポイントと言えるでしょう。(提供:企業オーナーonline)
【オススメ記事 企業オーナーonline】
・事業承継時の「自社株評価」どのような算定方法があるのか?
・不動産を活用し、事業承継をスムーズに進める方法とは?
・法人税の節税対策をご存知ですか?
・職場の「メンタルヘルス対策に関わる課題・悩みあり」が6割以上
・事業承継に備える経営者の一手 相続時精算課税制度
Source: 株式投資