厚生年金保険ってどういう仕組み? 保険料の決定から支払い、免除のケースなど解説

厚生年金保険ってどういう仕組み? 保険料の決定から支払い、免除のケースなど解説

厚生年金保険料は、会社員の多くが無意識に支払っているお金である。企業が給与から予め差し引いているため、手元に届く給与明細を見ないと気付かないことも多いだろう。だがその保険料がどういったものなのかが把握できれば、厚生年金保険への理解はより深まる。

厚生年金保険料とは

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(画像=PIXTA)

厚生年金保険料は年金制度という仕組みにおいて、一定の年齢に達した受給世代の人々への給付金の原資として現役世代が支払うお金である。厚生年金保険は会社など事業所単位で適用され、基本的にその事業所で常時働いている70歳未満の人は加入者となる。会社などに入れば厚生年金保険の被保険者資格を取得し、退職すれば資格を失うことになる。

退職した場合、以後その事業所で厚生年金保険料を支払う必要はない。だが日本においては、ほぼ全ての人が国民年金など別の年金保険に加入するような仕組みになっている。別の厚生年金保険が適用されている会社に転職した場合は、そこで同様に保険料を支払うことになる。

厚生年金保険の加入者は原則毎月の給与から、また賞与から保険料を支払う。保険料は事業所の事業主によって被保険者の報酬から自動的に差し引かれ、日本年金機構に納められる。

厚生年金保険料の決まり方

厚生年金保険料は毎月の給与と賞与に一定の保険料率を掛けて算出する。その保険料を事業主と被保険者が半分ずつ、労使折半という形で負担する。保険料率は2017年9月以降18.3%で固定されており、そのため被保険者の負担分は給与及び賞与額の9.15%分となる。

保険料計算における毎月の給与及び賞与とは、標準報酬月額と標準賞与額の事を指す。標準報酬額は被保険者が受け取る基本給に各種手当などを含めた額をもとに決定される。残業手当や通勤手当、役付手当、勤務地手当、住宅手当、家族手当などに加え寮といった宿舎や自社製品など現物給与と呼ばれる部分も含まれる。

標準報酬月額はその給与額に応じて、厚生年金保険料額表を参照のうえで決定される。厚生年金保険料額表は給与額を一定の幅をもたせたうえで30ほどに区分し、その各区分に標準報酬月額を対応させた一覧表だ。各区分には等級という番号が付されている。

標準賞与額は税引き前のボーナスなどの賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額となる。期末手当、夏季及び冬季手当、年末手当、現物などを含む、年3回以下の回数で一時的に支給されるものだ。賞与の上限額は1回の支給につき150万円である。

標準報酬月額はいつ決まるか

標準報酬月額は基本的に毎年1回決められ、1年間を通して適用される。ただ基礎になる給与額は12カ月のうち1カ月分ではなく、4月から6月の3カ月の平均額だ。

事業主は、7月1日時点で使用している全被保険者の3カ月分の平均給与額を算出して日本年金機構などに届出をし、厚生労働大臣が各標準報酬月額を決定する。ここで決まった標準報酬月額は同年9月から翌年8月までの間、各月に適用される。この決定方法を定時決定と呼ぶ。

4月から6月の各月においては、正社員の場合、支払基礎日数と呼ばれる給与計算の対象となる日数が基本的に17日以上なければならない。日給制であれば出勤日数が支払基礎日数となり、月給制や週休制の時は暦日数による。

雇用開始時期の都合やストライキの発生による日数の問題があった時、また実態と乖離した給与額が算出された時などは、適正な給与額になるよう調整される。パートやアルバイトなどの立場で、一定の所定労働時間、雇用期間、賃金などの要件を満たす短時間労働者の場合は、各月の支払基礎日数11日以上で定時決定の対象となる。

定時決定のほかには随時改定と呼ばれる方法もある。定時決定が原則年に1回の定期的な保険料決定の機会なのに対し、随時改定は状況の変化に応じた非定期的な保険料決定の機会だ。主に被保険者の報酬が大幅に変更された時、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する方法である。

対象となるためには次の3つの要件を全て満たさなくてはならない。1つは昇給及び降給や単価変更など固定的賃金に変動があることだ。2つめは変動月から3カ月間の残業手当など非固定的賃金含む報酬平均額に対応する標準報酬月額が、それまでと比べ2等級以上変わったこと、3つめは3カ月間の各月における支払基礎日数が17日以上あることである。

3つめの要件は、特定適用事業所に勤める短時間労働者の場合は11日以上となる。この3要件を満たす場合は基本的に随時改定の対象になる。休職時に休職給を受けた時などは対象から外れる。2等級以上の変動があっても固定的賃金と非固定的賃金の増減具合によっては対象にならない場合もある。

厚生年金保険料の計算例

給与の額面が4月40万、5月39万、6月38万だった会社員の、定時決定による計算例を挙げる。4月は基本給30万円、残業代5万、住宅手当4万、通勤手当1万で、5、6月は残業代の減少により金額を下げた。夏と冬のボーナスはそれぞれ60万、65万とする。

給与額は平均すると39万円になるので、この金額を2017年9月分の厚生年金保険料額表に照らし合わせる。月の給与、厚生年金保険料額表では報酬月額と表記される金額が39万円の場合、23等級、37万円から39万5,000円の範囲に該当する。標準報酬月額は23等級に設定された38万円となる。標準賞与額は夏60万円、冬65万円だ。

標準報酬月額にかかる保険料は38万に9.15%を掛けて3万4,770円で、1年分では41万7,240円となる。標準賞与額にかかる保険料は60万と65万に9.15%を掛け算出した5万4,900円と5万9,475円を足した額、11万4,375円になる。そして41万7,240円と11万4,375円の合計53万1,615円が、被保険者が1年の間に負担する保険料額となる。

仮に3カ月間の給与平均額39万円を1年間の給与平均額とすると、給与総額は468万円になる。ボーナスを足した額を年収とするなら、その額は593万円だ。この場合、本来の年収のうち保険料が占める割合は、概ね保険料率と同じ約9%となる。

厚生年金保険料を支払う時と免除される時

厚生年金保険料は基本的に月単位で計算される。会社など事業所に月の途中から入社した際は、入社日に被保険者の資格を取得し、その月の分から保険料を支払うことになる。一方で会社を月の途中で退職した際は、資格喪失日が属す月の前月分までを納めることになる。

注意が必要なのは、資格喪失日とは退職した日の翌日だということである。つまり月の末日に退職した場合、翌月の1日が資格喪失日になる。そうなると末日でない日に退職した場合より、1カ月分多く保険料を払うことになってしまう。

もし入社した月に退職した時、資格を取得した月と資格を喪失した月が同じ時は、その1月分の保険料を納付する必要が出てくる。ただ、さらに同じ月に国民年金の資格を得たり、転職した別会社にて厚生年金保険に加入した時などは、先に資格を喪失した厚生年金保険料の分を納付する必要はない。

厚生年金保険料は、産前産後休業や育児休業の期間中はその支払いが免除される。産前産後休業期間とは一般的に産前42日、産後56日のうち、妊娠もしくは出産のために労務に従事しなかった期間とされる。育児休業期間は満3歳未満の子どもを養育するための育児休業及び育児休業に準じる期間だ。

どちらにおいても休業している間に免除の申出をする必要がある。被保険者がした申出は事業主によって日本年金機構に提出され、問題なければその休業期間中は事業主と被保険者ともに保険料の支払いが免除される。免除期間中も被保険者資格に変更はない。

休業後の厚生年金保険料

産前産後休業や育児休業からの復帰後は、以前ののように保険料を支払うことになる。しかし休業以前と同様には働けない状況で、休業以前の給与額をもとに保険料が決まっていたとすると、大きな負担になりかねない。その点を踏まえ、休業後は通常の随時改定の要件を満たさなくても、標準報酬月額が改定できるような措置が設けられている。

休業終了日の翌日が属す月から3カ月の間に受け取った報酬の平均額をもとにして、4カ月目からの標準報酬月額を決定し直せるという措置だ。そのための要件は2つある。

1つはそれまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額を比較した時、1等級以上の差が生じることだ。2つめは休業終了後の翌日が属す月から3カ月のうち、少なくとも1カ月は支払基礎日数が17日以上の月があることである。特定適用事業所勤務の短時間労働者は11日以上となる。

要件を満たしているなら被保険者が申出書を事業主に提出し、さらに事業主が日本年金機構へ届出をすることで改定が決まる。1月から6月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定などがなければその年の8月までの各月に適用される。7月から12月の間に改定された際は、翌年8月までの各月に適用される。

産前産後休業と育児休業どちらの場合も要件、手続きは基本的に同様である。

給与額の減少とともに標準報酬月額、保険料が下がった場合に、将来受け取る年金額まで下がらないよう配慮した特例措置もある。これは養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置と呼ばれる仕組みで、子どもの養育期間における給料の低下を将来の年金額に影響させないために設けられた。

勤務時間の短縮などにより標準報酬月額、保険料が下がっても、子どもの養育開始月から概ね3歳になるまでの期間は、年金額計算にあたりそれ以前の標準報酬月額が用いられる。基本的に厚生年金保険の被保険者か元被保険者がこの特例の申出書を、事業主を介して日本年金機構に届け出ることで措置を受けられる。

育児休業終了後の保険料の計算例

育児休業期間が終了し、職場に復帰した人の標準報酬月額が改定される場合の例を挙げる。育児休業が5月までで終わり、6月より職場復帰となった人が短時間の勤務を希望して、その結果給与が下がることになったとする。6月の給与は24万円、7月は24万5,000円、8月は25万円で、復帰月の6月を含む8月までの3カ月間の平均給与額は24万5,000円であった。それまでの標準報酬月額は34万円とする。

平均額24万5,000円は、2017年9月分の厚生年金保険料額表の16等級、報酬月額23万円から25万円の範囲に該当する。16等級の標準報酬月額は24万円となり、育児休業以前の標準報酬月額34万円に対応する21等級からは1等級以上下がった。いずれの月も、支払基礎日数は17日を超えている。

この場合は要件を満たしているので標準報酬月額は改定され、9月から適用される。7月から12月の間に改定されたことにより、適用は翌年8月までとなる。月々の保険料は34万円に9.15%を掛けた額、3万1,110円から24万円に9.15%を掛けた額、2万1,960円に下がる。(ZUU online編集部)


Source: 株式投資
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