「年収1000万円超」の人ほど見返りが大きい節税方法とは?

「年収1000万円超」の人ほど見返りが大きい節税方法とは?

「年収1000万円」は高所得の目安と言えるだろう。「1000万円も収入があればできることや買えるものも増えるだろう」というのが世間一般の認識かもしれないが、実際の年収1000万円のビジネスパーソンが感じているのは「額面が増えた割には全然ラクにならない」という残念な感覚ではないだろうか。この感覚の正体は重税感だ。年収1000万円の人が最低限おさえておきたい税金に関するポイントを解説する。

個人の税負担は増すばかり

【ポイント1:配偶者控除と配偶者特別控除】

2017年度の税制改正により、今年の1月1日から配偶者控除の制度が変わったことは皆さんもご存知だろう。この改正により年収1000万円の人に関する配偶者控除制度がどうなったかをあらためて整理すると、「給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者控除も配偶者特別控除も適用を受けることができない」ということになる。

ここで補足すると、「合計所得金額」とは、給与所得だけでなく、原則として一時所得や配当所得、雑所得など他の所得を合計した金額を言う。ここでの「年収」とは額面金額のことで、「所得」とは収入金額から必要経費の金額を差し引いたもの。給与所得は「給与収入-給与所得控除(必要経費)」で計算される。

分かりやすく理解するために、会社から受け取る給料だけで生活しているケースで考えよう。この場合、年収1000万円を超えると給与所得控除が220万円で頭打ちになるため、次のような取扱いになる。

●給与のみの年収が1000万円超1220万円以下の場合

1.年収1000万円超1120万円以下(給与所得780万円超900万円以下)のケース 配偶者控除……38万円(老人控除対象配偶者48万円) 配偶者特別控除……配偶者の合計所得金額(※)によって、3万円〜38万円2.年収1120万円超1170万円以下(給与所得900万円超950万円以下)のケース 配偶者控除……26万円(老人控除対象配偶者32万円) 配偶者特別控除……配偶者の合計所得金額(※)によって、2万円〜26万円3.年収1170万円超1220万円以下(給与所得950万円超1000万円以下)のケース 配偶者控除……13万円(老人控除対象配偶者16万円) 配偶者特別控除……配偶者の合計所得金額(※)によって、1万円〜13万円

※配偶者の合計所得金額が123万円を超えると配偶者特別控除額は0円になる

●給与のみの年収が1220万円超の場合

配偶者控除も配偶者特別控除の適用も受けられない

年収1000万円のビジネスパーソンに適用されるであろう税率は、2018年時点で23%〜45%。配偶者控除の適用を受けられないことで負担すべき税額を計算すると、年間8万7400円〜17万1000円になる。

これはあくまでも、給与収入だけで生活している場合の話だ。給与収入以外に株式投資などによる収入や不動産収入がある人だと、給与の年収の目安金額はもっと下がることになる。つまり、給与所得が500万円でも副業などの利益をあわせて1000万円になれば、配偶者控除も配偶者特別控除も適用を受けられないのだ。

「年収1000万円を超えると増税される」

【ポイント2:給与所得控除の上限と引き下げ】

重税感は配偶者控除・配偶者特別控除の適用廃止によるものだけではない。給与所得控除、いわゆる「サラリーマン経費」も年収1000万円には厳しい内容となっている。

先ほども書いたが年収1000万円を超えると給与所得控除が220万円で頭打ちになる。つまり、稼いだら稼いだ分だけ課税の対象となる金額がどんどん増えていく。2020年以降は、重税感を感じる「人口」と「割合」が増えることになる。

2018年度税制改正により2020年1月以降、給与所得控除の額が一律10万円引き下げられることになった。また、給与の年収が850万円超の人は給与所得控除が195万円で頭打ちになる。先ほどの配偶者控除の不適用とこの税制改正による所得控除額の上限額引き下げを併せて考え、年収1000万円超のビジネスパーソンの2017年と2020年の重税感の違いを数字にすると、年間14万4900円〜28万3500円にもなる。

ただ、基礎控除が一律10万円引き上げになるため、うまく相殺された結果、増税にならない人もいるかもしれない。しかし一方、合計所得金額が2400万円を超えると控除額が32万円、16万円と引き下げられるので「年収1000万円を超えると増税される」と言っても言い過ぎではない。

1000万円超の人ほど見返りが大きい節税方法とは?


Source: 株式投資