年末調整でiDeCo(イデコ)の手続きを忘れた!確定申告で税金を取り返そう
年末調整でiDeCo(イデコ)の手続きを忘れた!確定申告で税金を取り返そう
会社員や公務員は、年末になると毎年勤務先へ書類を提出し、税金の手続きをしてもらう年末調整があります。勤務先の会社から渡される書類に必要事項を記入し、各種の控除証明書を提出すれば、過払いの税金や控除の手続きを勤務先がしてくれるものです。
しかし、年末はなにかと忙しい季節です。年末調整で個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の手続きを忘れた場合、所得控除を受けるためにはどうすればいいのでしょうか。今回はiDeCoを利用している会社員、公務員の方向けに、所得控除や年末調整の方法、提出を忘れた際の対策について紹介していきます。
iDeCo(イデコ)の最大のメリット所得控除はどんな手続きが必要?
iDeCoで積み立ててきた掛け金は全額所得控除され、税金が戻ってきます。しかし、何もしなくても控除を受けられるわけではありません。必要な手続きを経て初めて所得控除を受けることが可能になります。では、実際にどのような手続きが必要になってくるのか見ていきましょう。
所得控除を受けるために必要なのは、年末調整での申告です。年末調整の際には、通常会社から「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の2枚の書類を受け取ります。
そのうち「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を、iDeCoの申告で使います。「控除」は差し引くという意味です。この書類で自己申告した控除額が税金を計算する際に差し引かれ、税額を決めていきます。
この書類の右下の「小規模企業共済等掛金控除」の欄にiDeCoの内容を記入するのです。記入に関する手続きはこれだけです。
金融機関から送られてきた小規模企業共済証明書を会社に提出して年末調整を受ける
ここまでは、申告書の記入方法について簡単に見てきました。「小規模企業共済等掛金控除」の欄にiDeCoの内容を記入するということは、具体的には「個人型及び企業型年金加入者掛金」の「あなたが本年中に支払った掛金の金額」とその合計額を記入することです。そしてその金額の元となるのが、「小規模企業共済等掛金払込証明書」のはがきを開いた中に書いてある数字です。
これは、毎年10~11月頃になると、iDeCoを統括する国民年金基金連合会から届きます。iDeCoの加入者が1年間にいくら掛け金を払ったかを証明する書類で、税金に関する手続きを行う際に非常に大事なものなので、失くさないように保管しましょう。圧着はがきを開いた右側には「小規模企業共済等掛金払込証明書 確定拠出年金(個人型年金)」と書いてあります。
このまま年末までその掛金を積み立てる場合は「本年9月までに払い込まれた金額」と「10~12月に払い込まれる予定額」を足した「合計金額」を書きます。下の写真の例では、右ページの一番下に書いてある「27万6,000円」を書類に記入することになります。
その後、小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して、記入した書類を勤務先に提出します。iDeCoに関する年末調整の手続きはこれで終了です。あとはこの申告をもとに所得税が計算され、翌年の住民税は自動的にこの控除を考慮して減額された住民税額に決まります。
もしも提出を忘れても、確定申告をすれば税金が戻ってくる
年末調整の際に必要書類をすべて提出していれば、勤務先の会社側が所得税の計算、過不足の調整を行ってくれます。しかし、必要書類がはがきなどで送られてくる時期が遅く、年末調整で未提出の書類があった場合、年末調整ではその控除を受けられません。
では、もしこれらの書類の提出が間に合わなかった場合や忘れてしまった場合は、どうしたらいいのでしょうか。そのときは、2月16日から3月15日までの間に書類をそろえて確定申告を行うことで、控除を受けられるようになります(還付申告は2月15日以前でも可能)。
具体的には、小規模企業共済等掛金払込証明書と源泉徴収票を添付して、必要事項を記入した確定申告書Aを税務署に提出します。すると、所得税の還付金がだいたい4~5月頃に指定の口座に振り込まれ、その後、翌年度の住民税が確定する際も所得税控除分の軽減を受けられるわけです。
なお、年末調整で申告し忘れてしまった場合は、念のためまずは税務署に問い合わせをして、期限や必要書類を確認するようにしましょう。
年末調整をしそびれてしまった会社員や公務員の場合でも、正しいステップを踏めば確定申告で税金を取り戻すことができます。多少の手間はかかりますが、税金が戻ってくるチャンスを逃さないようにきちんと手続きを済ませましょう。(提供:iDeCo online)
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Source: 株式投資