高齢の親の財産管理~いざというときに知っておきたいこと

高齢の親の財産管理~いざというときに知っておきたいこと

高齢の親に代わって銀行などから預金を引き出したりする際、必要になるのが「委任状」。とはいえ、それが何度も続くとなると、わざわざそのたびに書いてもらうのも大変です。さらには、親が倒れた場合などの緊急時には、委任状を書いてもらうことさえできなくなってしまいます。そこで活用したいのが、「任意代理」という仕組み。知っておきたい利用の仕方、注意点などについて見てみましょう。

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(写真=/Shutterstock.com)

「いざ」への備えで有用な「任意代理」

通常、預金の引き出しに関しては本人の来店が原則ですが、前述のように事情がある場合には委任状により家族が代理で引き出すことも可能です。この委任状に関しては、金融機関ごとに書式があり、窓口で用紙を貰うことができますし、銀行のサイトからダウンロードできるようになっていることも多いようです。ちなみに委任状は、必ず本人(この場合は親)の自筆でなければなりません。

さらに、金額によっては名義人、および来店する人の証明書類が必要だったり、銀行から名義人本人への電話確認が行われたりすることもあります(銀行により異なります)。

さて、一度や二度なら委任状を用意する方法で構わないのですが、度重なるとなかなか大変です。親も体が弱ってきて、いざまとまった額の医療費が必要になる、介護施設の利用費をそこから払うなどといった場合には、そのたびに委任状を書いてもらうこともままならなくなるでしょう。

そのような場合への備えとして有用なのが、「任意代理」の制度です。代理人として届けを出していれば、そのたびごとに委任状を用意しなくても、例えば銀行なら窓口で数百万円の引き出しや振り込み、証券なら取引銘柄、売買時期の指定なども行えるというもの。

ちなみにこの代理人届も金融機関ごとに書式があり、複数の金融機関ごとにそれぞれ申請をする必要があります。申請自体は本人(親)の自書が必要な部分があったりと、委任状を書く場合と手間のかかる部分は重なりますが、金融機関ごとに「一度で済む」のは大助かりです。

「任意代理」でできること、できないこと

もっとも、この「任意代理」制度には、「できること、できないこと」がある点には注意が必要です。

先に「銀行なら窓口で数百万円の引き出しや振り込み、証券なら取引銘柄、売買時期の指定なども行える」と書きましたが、これは一般論。金融機関によって、代理人で可能なことは細かく決まっていて、若干の差異があります。利用する際には、それぞれの金融機関できちんと確かめておきましょう。例えば銀行の場合、預金口座の取引は基本的になんでもOKというところもありますし、あらかじめ出金の限度額を届け出ておくところもあります。

また、任意代理の制度は、あくまで「その口座の持ち主に判断能力があり、その判断に基づいて代理人を選んでいる」というのが前提です。したがって「足腰が弱って」という場合には有効ですが、認知症などで判断能力が低下していると考えられる場合には、この制度は使えなくなります。こうした場合には、任意代理ではなく「成年後見制度」を利用する必要があります。

すでに判断能力がほとんどない場合には、成年後見人は家庭裁判所が選ぶことになりますが、「親の判断能力はまだあるが、将来的に不安がある」という場合には、あらかじめ、子どもが成年後見人になるべく、任意後見契約を結んでおくという方法もあります。

いずれにせよ、将来に備えて早めに行動しておくに越したことはありません。先ずは、大切な財産について親子で話し合う時間を作ってみてはいかがでしょうか。親にとっても子にとっても重要なことです。(提供:IFAオンライン

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Source: 株式投資
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